ギャラリー開

写真家『開村 智昭』公式サイト

著作権について

『ギャラリー開』に掲載されているすべての画像の著作権は『開村 智昭』が有しています。著作権者の承諾なしに画像をダウンロードしたり、無断で他の電子メディアや印刷物などに転載したりすることはできません。

当サイトに掲載しているすべての画像は著作権法による保護を受けています。著作権は、国際条約により、日本国内はもとより、受信している各国でそれぞれの国の国内法による著作権の保護を受けています。

著作権者に無断で複製、翻訳、翻案、公衆送信、出版、販売、貸与、改変などの行為をすることはできません。著作権侵害は犯罪であり、著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(刑事責任)、及び侵害行為の差止請求・損害賠償の請求・不当利得の返還請求・名誉回復などの措置の請求(民事責任)の対象となります。「懲役刑」と「罰金刑」は併科することができます。

著作権者の承諾なしに著作物を使用できるのは、私的使用や引用等、一定の法的条件を満たしている場合に限ります。

現在のところ著作権侵害は「親告罪」ですが、TPPの合意を受けて、非親告罪化する方向での法改正の作業が進められています。

定められた条件での自由利用

著作権法では、一定の場合に、著作権を制限して著作物を自由に利用することができることになっており、主なものが「私的使用」や「引用」になります。しかし、著作権者の利益を不当に害さないように、また著作物の通常の利用が妨げられないように、その条件が厳密に定められています。 なお、著作権が制限される場合でも、著作者人格権は制限されません。

私的使用

私的使用とは「個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用すること」と定義されています。

私的使用を目的とする複製は、使用する本人が自ら行う必要があります。文章、写真などのデータをダウンロードしたり、蓄積したりすることも、著作権法上の「複製」に当たります。ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、私的使用であっても著作権者に対し補償金の支払いが必要です。

コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って行う複製については、私的使用を目的とする複製であっても著作権者の許諾が必要です。

私的使用目的であっても、無断でアップロードされていることを知っていて、かつダウンロードする著作物等が有償で提供・提示されていることを知っていた場合、そのサイトから自動公衆送信でデジタル録音・録画を行うと、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます。

引用

著作権法では、引用については次のように規定されています。著作物の一部を使用するだけであっても下記の条件を満たしていない場合は「引用」としては認められません。

「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。」

「公正な慣行に合致」し「目的上正当な範囲内」で行われる引用とは、通常、次の3つの条件を満たしていないといけません。

  1. その著作物を引用する「必然性」があること。また、引用の範囲にも「必然性」があること。
  2. 質的にも量的にも、自ら作成する著作物が「主」、引用される部分が「従」という主従の関係にあること。
  3. 引用部分がはっきり区分されていること。
  4. なお、引用には「出所の明示」が義務づけられています。
  5. 引用部分の著作者名・原作品名を挙げなければいけません。

私的使用や引用のための複製といった正当な範囲での使用を超えて、当サイトの画像及び情報を利用する場合には、著作権者の使用許諾が必要になります。また、私的使用や引用のための複製であっても、著作者人格権を侵害してはいけません。

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著作権とは

著作権とは知的財産権の一つで、著作物を排他的・独占的に利用して利益を受ける権利のことをいい、著作権法によって保護の範囲や対象などを規定されています。国際的には、ベルヌ条約や万国著作権条約、WIPO著作権条約、TRIPS協定などの条約が各国共通・最低限の権利保護範囲を定めています。

著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであり、日本の著作権法には言語・音楽・舞踊又は無言劇・美術・建築・図形・映画・写真・プログラムなどが著作物として例示されています。

著作者の権利は、人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作権(財産権)の二つに分かれ、著作権法では、著作者の権利として次のようなものを挙げています。

著作者人格権

著作物は、著作者の思想または感情を創作的に表現したものであり、個性・人格を反映したものとされています。

著作者人格権は、著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません。この権利は著作者の死亡によって消滅しますが、著作者の死後も一定の範囲で守られます。

  • 公表権 自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、するとすれば、いつ、どのような方法で公表するかを決めることができる権利
  • 氏名表示権 自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、するとすれば、実名か変名かを決めることができる権利
  • 同一性保持権 自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利
  • 名誉声望保持権 著作物が著作者の意図しない形で利用されることによって名誉や声望を失うことを防ぐ為の権利

著作権

著作権者は次のような権利を専有する、と規定されています。以下に示すような著作物の使用には、著作権者の許諾等が必要です。

財産的な意味の著作権は、その一部又は全部を譲渡したり相続したりできます。そうした場合の著作権者は著作者ではなく、著作権を譲り受けたり、相続した人になります

  • 複製権 著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利
  • 上演権/演奏権 一般の人に直接見せたり聞かせたりすることを目的として、公に上演したり、演奏したりする権利
  • 上映権 映画の著作物及び複製されている著作物を公に上映する権利
  • 公衆送信権
      公の伝達権
    著作物を自動公衆送信したり、放送したり、有線放送したり、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利(自動公衆送信とは、サーバーなどに蓄積された情報を公衆からのアクセスにより自動的に送信することをいい、また、そのサーバーに蓄積された段階を送信可能化といいます)
  • 口述権 言語の著作物を朗読などの方法により口頭で公に伝える権利
  • 展示権 美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利
  • 頒布権 映画の著作物の複製物を頒布(販売・貸与など)する権利
  • 譲渡権 映画以外の著作物の原作品又は複製物を公衆へ譲渡する権利
  • 貸与権 映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利
  • 翻訳/翻案権 著作物を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化その他翻案する権利(二次的著作物を創作することに及ぶ権利)
  • 二次的著作物の
      利用権
    自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用(上記の各権利に係る行為)することについて、二次的著作物の著作権者が持つものと同じ権利

二次的著作物に関する権利

二次的著作物とは、著作物を、翻訳、編曲、変形、脚色、映画化などにより、創作的に「加工」した著作物のことです。二次的著作物に対する著作権法の保護は、原著作物の著作者の権利に影響を及ぼしません。

原著作物の著作者は、二次的著作物の利用に関する権利として、二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を有しており、二次的著作物を利用する場合にも原著作者の許諾が必要になります。

著作権についてもっと詳しく知りたい

著作権情報センターでは、一般の方々に著作権について正しく理解していただくため、いろいろな資料を用意し、提供しています。

公益社団法人 著作権情報センター

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